障害者手帳発給後、年金は要注意

この問題は色々な方が困ってしまう問題です。どうして受給出来ないのか。気付かなかった、相談したけれどダメだった。

私も例外なく障害年金は精神障害2級ですが貰えません。まぁ大して収めていないなので頂くのも何なんですが…。前項に記載した様に、あくまでアイテムであり権利があればなんですが。

こちらは日本年金機構のページです。結論から申し上げると私は初診日から1年6ヶ月を経過した日」を随分過ぎているので(10年以上)受給資格はないと年金事務所の方に言われました。

初診日となるとセカンドオピニオンをする前ですし、あの大学病院。病名は未破裂脳動静脈奇形に伴うてんかんとは言われましたが、障害という単語など全く上がっておらず…。初診日と言われても、病気発覚当時は私自身が病気の受容など全然出来ておりませんでした。
その後随分先になって障害という所まで全てを把握し医者に主張して手続きを行う。私の場合は即座に行うのはハッキリ言って不可能に近い過程です。脳の病気において死の宣告を言われ周囲も大変なショック状態。初診日から1年半と言われても、抗てんかん薬とか生活が不安定でそれ所ではなかった…。
始めの大学病院では不可能と言われ、セカンドオピニオンを経ても「手を出すのは極めて難しい」為未だに経過観察となり、てんかんで脳神経外科に通院しているので障害者年金の話など全く考えていませんでした。手帳を発給した時に始めて知り、今更感が拭えないです。

もしこれを見ている方々の中で障害者手帳を発給したら、障害年金について考えて見て下さい。自治体の年金事務所にお問い合わせするだけでもアクションした方が良いと思います。正直HPや条項見ても難しいです。

あと3ヶ月分等収めたら受給資格を貰える方、学生の場合ですと滞納期間があるので収めれば良いケース等と様々みたいです。直接問い合わせか相談した方が私は早く結論が出て私は割り切れました。
その時気付けば将来的の話にもなってくるので、その人それぞれの状態によって損得の話にもなるでしょう。ご参考までに。

にほんブログ村 病気ブログへにほんブログ村  にほんブログ村 病気ブログ てんかんへにほんブログ村
人気ブログランキングへ

タイトルとURLをコピーしました